今月のウェビナーはアンケート備考欄でコメントを多く頂きました、「4号特例縮小」と「省エネ基準適合義務化」についてです。
ややこしく感じがちな法改正のポイントを、機能開発グループ 松尾GLがわかりやすく解説💁
また、省エネ基準適合義務化のポイントとこれからの提案に最適なアイテムもご紹介!
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関連資料
Q&A
- 断熱等級は一般家庭のみでしょうか?アパートや小規模マンションも同条件なのでしょうか?
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省エネ基準適合義務化についてのご質問かと思います。原則としてすべての新築住宅、
- 非住宅(倉庫など)は対象になりますか?
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非住宅の場合は、一次エネルギー消費量基準に適合する必要があります。
- BELSなどの取得で省エネ計算の資料の提出が不要になると聞いたのですがいかがでしょうか。
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省エネ適判手続きの省略等の措置についてのご質問かと思います。BELSではなく、長期使用構造等の確認審査を受けた住宅の新築と設計住宅性能評価を受けた住宅の新築は、省エネ適判を省略することができます。
- 断熱材のパッケージチラシですが、2、3地域の用意もありますか。
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あります。少しお時間いただきますが全地域分を作成いたします。完成次第、ご案内いたします。
- 子どもエコのように、断熱材個別に対象商品の一覧があるのでしょうか。
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断熱パッケージについての質問としてご回答いたします。断熱地域区分4・5・6地域で断熱等級5のパッケージ商品であれば、壁・天井は旭ファイバー、床は旭化成建材の断熱材で商品を選定してパッケージにしています。床、壁、天井で1商品ずつ選定しています。
- カスタマーサポートによる断熱等級4の取得をするためのサポート内容にについて教えて下さい。
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設計士の方と仕様の打合せを行い、省エネ計算を実施して外皮性能を確認することも可能です。外皮性能を満たしていなければ、改善策をご提案しながら目指す断熱等級を満たすためのサポートを行います。
- 外皮性能を満たす条件として、断熱材だけで足りますか?
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断熱材と併せてサッシの断熱性能の検討も必要です。
- 同じ現場で複数の改修工事が行われる際に総数50%未満の部分と超える部分がある際は未満の部分の申請は必要か?
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過半を超えない部分に関しては建築確認は不要です。主要構造部の1種以上について行う改修部分が過半となる場合は建築確認手続きが必要となります。
- 外壁を工事する際は胴縁までの交換であれば確認申請は必要ないという解釈でよいか。
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問題ございません。図の改修範囲であれば大規模の修繕には該当しないものと取り扱って差支えありません。
- 屋根工事のカバー工法で、板金から瓦の工事を行う場合、重量が大きく変わる場合はどうなるのか。
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カバー工法であれば、確認申請は不要です。
- 今回のウェビナーの資料をお客様に配ってもよろしいでしょうか?
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問題はございません。
- 確認申請は、35日より早くなるケースはあるのでしょうか?
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新2号建築物を確認申請する際の確認済証交付までのは期間は、35日以内となります。指定確認検査機関によっては35日より早くなることも考えられます。
- 現状の新築物件の住宅ローン減税では、2024年1月以降に確認申請を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たしていない場合は住宅ローン減税を受けられませんが申請方法はどのような内容でしょうか?
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住宅ローン減税を受ける場合は、入居した年の翌年に確定申告を行う必要があります。なお、会社員の場合は1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は勤務先の年末調整で還付を受けることが出来ます。確定申告に必要な書類と併せて、長期優良住宅や認定低炭素住宅、省エネ基準適合住宅であることの証明書の提出が必要となります。
国交省資料『住宅ローン減税 省エネ要件化等についての説明会資料』を参考にして下さい。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001614831.pdf
- 当時の図面を有していないRF現場は過半か否かの判断が付かない場合が多く出てきますがその場合は都度国へ確認となるのでしょうか?または他の判断軸があるのでしょうか?
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既存建築物の増築等に当たっては、当該建築物の既存部分の法適合状況の確認が必要です。直近の建築工事に係る検査済証の交付を受けている場合は、当該調査を簡略化することが可能です。
既存建築物の増築等を行う場合の確認申請の方法や既存建築物の現況調査の方法については『既存建築物の現況調査ガイドライン(第1版)』を参考にして下さい。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001847401.pdf
- 断熱材をグラスウールから他の製品に変更する場合は熱抵抗値で計算していいのでしょうか?
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熱抵抗値を計算して、告示の基準より高いことを確認してください。熱抵抗値(㎡k/W)=厚さ(m)÷熱伝導率(W/mk)で計算できます。※厚さはmですので計算の際は変換が必要です。例:200mm➝0.2m
- リフォームの確認申請は改修部分のみの申請となる為、改修部分以外の既存住宅が現行の基準を満たさない場合でも着工ができるという解釈でいいのでしょうか?
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原則として、全ての規定が遡及適用され建築物全体が建築基準法に適合する必要があります。一部の既存不適格の規定については、法86条の7に基づく緩和が適用可能となります。
- 大型リフォームでも確認申請が必要になると聞いていますが、実際はどうなのでしょうか?
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木造戸建で行われる大規模リフォームで4月以降に着工するものは建築確認手続の対象となります。※建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の1種以上について行う過半の改修等)に該当するもの。
リフォームにおける建築確認手続の要否については、国交省資料の『木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について』15ページ「木造戸建のリフォームにおける建築確認手続の要否判断(フローチャート)」をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/common/001766698.pdf